大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2135 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意中憲法三八条違反をいう点は、記録を調べてみても、被告

人の捜査官に対する自白の任意性を疑うべき証跡は認められないから、前提を欠き、

憲法三九条違反をいう点は、原判決のどの点が、いかなる理由によつて違憲である

というのかを示していないから、いずれも適法な上告理由とならない。同上告趣意

中判例違反をいう点は、原判決が、判示第一の強姦致傷の事実について、強姦の手

段として認定している暴行、脅迫は、自動車による不法監禁の事実ではないことが、

判文上明らかであつて、所論引用の判例は、本件に適切でないから、適法な上告理

由とならない。同上告趣意中その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人岩瀬外嗣雄の上告趣意は、違憲をいうけれども、その実質は、単なる法令

の解釈、適用の誤りを主張するものであつて、同四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴法一八一条一項本文

により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四二年二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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